EVENT MYSTAR 装飾サービス等利用規約
第1条 (本規約の目的)
本規約は、EVENT MYSTAR 株式会社(以下「当社」という。)が、展示会、セミナー、商談会等のイベントへ参加する企業・団体等に対して提供する当該企業・団体等の展示スペースの装飾サービス(以下「装飾サービス」という。)その他のサービス(以下当社が利用者に対して提供するサービスを総称して「本サービス」という。)に関し、必要な条件を定めることを目的とする。
第2条 (本規約の適用)
1. 本サービスの利用を希望する者は、第 3 条に基づき本サービスの利用契約を締結し、本規約に従い、本サービスを利用する。本サービスの利用契約を締結した者を、本規約において「利用者」という。
2. 当社は、本規約を変更することがある。この場合、当社は、変更内容を利用者に対して書面、電子メール又はウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により通知するものとし、利用者は変更後の本規約を遵守するものとする。
3. 本規約に定めなき事項又は本規約に疑義が生じた場合は、利用者は、当社の決定に従うものとする。
第3条 (本サービスの利用契約)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、本規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」という。)の申込みを行う。
2. 申込者が前項の申込をした場合、本規約(第2条第2項による変更後の本規約を含む。)を遵守することに同意したものとみなす。
3. 第1項の申込を受けて、当社が利用者登録をしたときに、申込者と当社との間での利用契約が成立するものとする。
4. 利用契約が成立したときは、当社は、速やかに利用者に対して、当社所定の方法により、利用契約の内容等を通知するものとする。
第4条 (本サービス)
1. 当社が利用者に対して提供する装飾サービスは、以下のとおりとする。
(1) 展示スペースの装飾の企画、デザイン、設計
(2) イベントにおける展示スペースの装飾の設営及び撤去(装飾資材の制作及び手配を含む。)
(3) その他当社と利用者が別途合意した付随業務
2. 当社が利用者に対して提供する装飾サービス以外の本サービスは、別途定めるものとする。
第5条 (当社の義務)
当社は、利用者に対し、利用契約に基づき、善良な管理者の注意義務を持って本サービスを提供する義務を負う。当社は、装飾サービスを通じて生じたデザイン案、図面、パース図、装飾(以下「成果物」という。)について完成義務を負わない。
第6条 (料金)
利用者は、当社に対し、当社指定の期日までに、本サービスの利用の対価として、当社がサービスごとに別途定める利用料金を当社が指定する振込口座にまで振り込む方法その他当社が指定した方法により支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
第7条 (利用者の遵守事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守する。
(1) 展示スペースのサイズ、イベントの規則、搬入出スケジュール等、当社が開示を依頼した情報については、正確な情報を速やかに提供すること
(2) 当社より本サービスを提供する上で必要な素材、資料等の提供を求められたときは、これに遅滞なく応じること
(3) 当社からの質問又は問い合わせに対し、定められた期間内に回答すること
(4) 本サービス遂行にあたり必要となるイベントの主催者又は会場に関連する手続については、利用者の責任及び費用において行うこと
(5) 利用者以外の第三者に本サービスを利用させないこと
(6) 法令に違反し、若しくは公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為を行わないこと、及び当社にこれらの行為を行わせようとしないこと
(7) 本サービスの運営、提供に支障を来すおそれのある行為を行わないこと
(8) その他当社が不適切と判断する行為を行わないこと
第8条 (知的財産権)
1. 本サービスを通じて生じた成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28条に定める権利を含む)は、当社に帰属する。
2. 本サービスを通じて生じた成果物及び本サービスの過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、全て当社に帰属する。
3. 利用者は、前二項に係る成果物の知的財産権について、利用者が当社による本サービスの提供を受けたイベントへの参加に必要な範囲内に限り、利用することができるものとする。この場合において、利用者は、当社以外の第三者に成果物の利用をさせてはならない。
4. 当社は、利用者による前項の範囲での成果物の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。
5. 前各項の知的財産権の権利処理の対価は、本サービスの料金に含まれて処理されているものとする。
6. 当社は、本サービスを通じて生じた成果物が、第三者の権利(知的財産権を含むが、これに限られない。)を侵害しないことを保証しない。
第9条 (再委託)
当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができる。
第10条 (秘密保持義務)
1. 当社及び利用者は、本サービスに関して開示された相手方の営業上又は技術上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本サービスの提供又は利用のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
(1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(5) 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3. 第 1 項の規定に関わらず、当社及び利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。
(1) 当社が、前条に基づき、本サービスを第三者に再委託する場合で、再委託先に対して、本サービスの遂行に必要最小限の範囲に限って、秘密情報を開示する場合。ただし、当社は、再委託先に対し、同様の義務を負わせる。
(2) 当社及び利用者が、本サービスの提供又は利用に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等に対して、秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
4. 当社及び利用者が 、法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、可能な限り速やかに通知しなければならない。
第11条 (個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供に関して、個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定めるものをいう。)を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律、関連法令及び規範(管轄省庁策定のガイドラインを含む。)に従い、本サービス利用契約の目的の範囲内において個人情報を取り扱い、本サービス利用契約の目的以外で、これを取り扱ってはならない。
第12条 (免責及び損害賠償責任)
1. 当社は、装飾サービスにおける装飾の仕様について、当社の裁量により任意に決定又は変更することができるものとし、利用者はこれに対し異議を申し述べない。
2. 当社が利用者に対し装飾の設営の前に提示するデザイン案、図面、パース図等は、あくまで完成イメージであり、実際の仕上がりは会場の照明環境、展示用資材等により実物と異なる場合があることを、利用者はあらかじめ承諾する。
3. 前項の差異又は仕様の変更について、当社は一切責任を負わず、利用者はこれを理由とした装飾の修補、利用料金の減額、又は損害賠償請求をすることはできない。
4. 利用者が指定したロゴ、素材、画像等が第三者の著作権、商標権、意匠権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない。本項において「知的財産権」という。)を侵害しないことを保証する。装飾に関して第三者より知的財産権の侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴された場合、利用者はその責任と費用で対応するものとし、これにより当社又は知的財産権の権利者その他の第三者に損害が発生した場合には、その損害を賠償しなければならない。
5. 利用者が、本サービスの利用契約に違反する行為その他本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当該利用者は、当社が被った一切の損害(弁護士費用を含む。)を賠償する義務を負う。
6. 当社は、本サービスの利用契約に関連して利用者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がない限り、利用者に対し、債務不履行責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何を問わず、損害を賠償する義務を負わないものとする。
7. 当社が利用者に対して負担する賠償額の上限は、当社が受領済みの本サービスの利用料金を上限とする。
第13条 (不可抗力)
1. 地震、津波、台風その他の天変地異、悪天候、戦争、暴動、内乱、感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸出入の禁止、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、その他不可抗力による本サービスの利用契約の全部又は一部の不履行については、当社はその履行及び損害賠償責任を免れる。
2. イベントの主催者の判断によりイベント自体が中止又は延期となった場合、又は会場の使用が制限された場合も、前項と同様とする。
3. 前二項の場合、当社又は利用者は、本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができる。解除された場合、相手方は、解除によって生じた損害の賠償を求めることはできない。
4. 前三項の場合において、当社は、利用者に対し、既にした本サービスの履行の割合に応じて当社が算定した利用料金を請求できるものとする。
第14条 (解約)
1. 利用者が装飾サービスの利用契約を解約する場合は、注文書に記載する解約期限(解約期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に当たる場合には、その直前の営業日とする。)までに解約を当社に書面にて申し出た時に限り、装飾サービスの料金(消費税込合計金額)の全額が返済される。
2. 装飾サービスの申込期限又は注文書に記載する解約期限のいずれか遅い日の翌日以降の解約に対しては、装飾サービスの料金(消費税込合計金額)の全額を解約料として当社は徴収する。
3. 注文書に解約期限の定めがない場合、イベント開催初日の 1 か月前の日を解約期限とする。
4. 装飾サービス以外の本サービスの利用契約の解約については、別途定めるものとする。
第15条 (解除)
1. 当社又は利用者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 当社又は利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約及び当社及び利用者間の別の契約(以下「本契約等」という。)の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
(1) 本契約等に定める条項につき重大な違反があった場合
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限る
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
(4) 本サービスの利用契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき
(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき
(8) 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が 1 度でも不渡りとなったとき
(9) 主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(10) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
(11) 解散し、又は事業を廃止したとき
(12) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、当社及び利用者間の信頼関係が損なわれ、本サービスの利用契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
(13) その他本サービス利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 当事者の一方に前項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。
4. 第 1 項又は第 2 項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第16条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
(1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2. 当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社又は利用者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約等を解除することができる。
4. 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
5. 第 3 項の規定により本契約等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
第17条 (譲渡禁止)
当社及び利用者は、相手方の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、本サービスの利用契約により生じた契約上の地位を移転し、または本サービスの利用契約により生じた権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならない。ただし、当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、又は会社分割その他の組織再編を行う場合には、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を当該承継先に移転することができる。
第18条 (通知)
当社から利用者への通知は、利用者が申込時又は当社に別途届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に対して行うものとする。当社が当該連絡先に宛てて通知を発したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第19条 (準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第20条 (専属的合意管轄裁判所)
本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上